✔ 結婚、就職を前に帰化したい
✔ 子どもが生まれたので家族で帰化したい
✔ 複雑な手続きなので申請方法がわからない
✔ 申請に必要な書類がわからない
✔ 時間がなくて自分で申請できない
✔ 初めてなので不安である
①居住要件(国籍法第5条第1項第1号)
引き続き5年以上日本に住んでいること
5年間のうち、就労系の在留資格(正社員、契約社員、派遣社員など)で3年以上就労している必要があります。
②能力要件(国籍法第5条第1項第2号)
18歳以上であり、本国の法律でも成人年齢に達していること
日本では、成人年齢は18歳以上ですが、本国においても成人に達していることが必要です。
③素行要件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であること
年金、税金、贈与を受けた場合の贈与税などをきちんと納税していること、交通違反(駐車違反、スピード違反含む)、前科、犯罪歴がないこと。また、暴力団に加入していたり、関わりがある場合は素行が善良とはいえません。
④生計要件(国籍法第5条第1項第4号)
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されます。申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
⑤重国籍防止条件(国籍法第5条第1項5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。日本は二重国籍を認めていないため、日本国籍を取得したときは、母国の国籍を失うことが要件とされています。
⑥思想要件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、またはそのような団体を結成したり、加入しているような者(テロリストや暴力団など)は帰化が許可されません。
⑦日本語能力
帰化申請では、日本語能力も求められています。帰化後は、日本人として生活していくことになりますから、それに困らないよう日本語が話せる・読める・書けることが必要になります。日本語能力試験(JLPT)N3~N4レベル(小学校3~4年生の日本語能力)があれば問題ないです。当事務所では、日本語能力アップのサポートもいたします。
「簡易帰化」について
簡易帰化は、在日韓国・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人の方が当てはまります。帰化の要件ハードルは少し下がりますが、書類作成に関してのボリュームは、一般の外国人とほぼ同じかそれ以上になります。詳細は、個別具体的にヒアリングをさせていただき要件を満たしているかを確認させていただきます。
①帰化許可申請書(2通とも写真貼付)※
②親族の概要を記載した書面 ※
③履歴書 ※
④帰化の動機書(パソコン等で作成不可。自著であること) ※
⑤宣誓書 ※
⑥国籍・身分関係を証する書面(国籍証明書、本国の戸(除)籍謄本、パスポートの写し)
⑦居住歴を証する書面( 住民票の写し等)
⑧生計の概要を記載した書面 ※
⑨事業の概要を記載した書面(事業者等) ※
⑩在勤及び給与証明書
⑪卒業証明書、在学証明書等
⑫源泉徴収票、課税証明書、納税証明書
⑬確定申告書控、決算報告書等(事業者等)
⑭公的年金保険料の納付証明書
⑮ 運転記録証明書等
⑯技能、資格を証する書面
⑰自宅、勤務先、事業所付近の略図 ※
※ 書類作成が必要なもの。当事務所では、書類作成の代行もいたします。自著が必要な動機書については、日本語サポートをいたします。
あなたのお話を親身になって伺い、ご状況に合わせてご提案させていただきます。当合同事務所の女性の行政書士とともに、あなたの日本国籍取得のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。